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平成16年以降の過去のQ&Aをキーワード検索出来るようになりました。
旧レセプト虎の穴はこちら。http://conahi.at.infoseek.co.jp/toranoanaN1.html
| ■ 特定薬剤治療管理料 |
| Date: 2005-02-08 (Tue) |
Q 入院中以外の患者にバンコマイシンの血中濃度を測定し、この測定結果をもとに投与量を精密に管理した場合、特定薬剤治療管理料は算定可能か。
A 入院中の患者についてのみ、月1回に限り算定できる。
| ■ 在宅患者訪問点滴注射管理指導料 |
| Date: 2005-02-07 (Mon) |
Q 在宅患者訪問点滴注射管理指導料の指導料及び指導にかかわる薬剤料を算定できる患者の範囲は、介護保険による訪問看護対象者も含まれるのか。
A 医療保険による訪問看護対象者に限る。
| ■ 薬剤料の所定単位 |
| Date: 2004-08-17 (Tue) |
Q 1回の処方において、2種類以上の内服薬を調剤する場合には、それぞれの薬剤を個別の薬包等に調剤しも、服用時点及び服用回数がおなじである場合は1剤として算定してよいのか?
A 次の場合を除き1剤として算定する。
1.配合不適等調剤技術上の必要性から個別に調剤した場合。
2.固型剤と内服液剤の場合。
3.内服錠とチュアブル錠等のように服用方法が異なる場合。
| ■ 診療情報提供料(A) |
| Date: 2004-02-10 (Tue) |
Q 指定居宅介護支援事業者に情報提供した場合に、診療情報提供料(A)と介護保険の居宅療養管理指導費は併算定可能か?
A 居宅療養管理指導費を算定した場は、指定居宅介護支援事業者に対する診療情報提供料(A)は算定できない。
| ■ 破傷風予防注射 |
| Date: 2004-01-23 (Fri) |
Q 破傷風の予防注射は、予防注射であるため保険請求は出来ないのでは?
A 破傷風血清については、特に感染の危険があると認められる場合は、発症前であっても算定可能です。
| ■ 気管支内薬液注入 |
| Date: 2004-01-10 (Sat) |
Q 注射料に掲げられていない気管支内薬液注入はどのように算定してらよいのか?
A 気管支内薬液注入は処置のJ023 気管支カテーテル薬液注入法により算定します。
| ■ シネフィルム |
| Date: 2004-01-08 (Thu) |
Q 平成14年4月の改正で、心臓または血管の動態を把握するために使用したシネフィルムについては、所定点数に含まれ算定できないこととなりましたが具体的には?
A シネフィルムの費用はD206心臓カテーテル法による諸検査、K614経皮的冠動脈形成術等の行われた検査、手術の所定点数に含まれることとなりました。